
営業打ち合わせで間取りが決まったどー!


営業図面打ち合わせおわったら、設計打ち合わせまで軽く3ヶ月くらい待つことになりますよ

わあお助かる(待機期間がデスマ仕事真っ只中)
というわけで奇声を上げながら仕事をしていたぽよりの元に、1通の知らせが郵送されてきました。

……出たな、不動産取得税!!
それは「不動産取得申請書を出してね」という内容の通知書なのでした。
ぽよりが購入した土地に対する不動産取得税について、納税猶予申請をした時の流れをご紹介します。「不動産取得税って何?!」という方の参考にはなるかもしれません。
不動産を所有したら税金を払う必要がある
恐らく家を建てようとマイホーム計画を立てた方であれば、固定資産税については多少なりとも聞いたことがあるのではないでしょうか。
固定資産税とは、ざっくり話をすると
- 土地
- 建物
- 償却資産
などの資産を所有していると、その価値に応じて課税される税金です。
家を建てるとなった場合、ほとんどは土地と建物を所有することになるはずなので、このふたつの固定資産税を払うことになっているお宅は多いはずです。
土地がおいくらまんえんで……家がこのくらいだと……だいたいこの時期までは年間いくらの固定資産税がかかって……
という具合に、家を建てた後のコスト試算に組み込んでいる方も多いのではないでしょうか。
しかしある日ぽよりは、インスタで知りました。

土地と建物を所有すると、不動産取得税も課税される……だと……?!
土地と建物は不動産と呼ばれる資産になりますが、このどちらかを手に入れた時に課税されるのが不動産取得税です。
今回ぽよりは家を建てるための土地を購入したので、まずはこの土地に対して不動産取得税が課税されると言うわけです。
不動産取得税には軽減措置がある
さて、2023年10月現在、この不動産取得税には色々な免税措置があります。
例えば……
- 特定条件を満たした新築住宅
- 取得して3年以内に特定条件を満たした新築住宅を建てた土地
上記のような不動産の場合、軽減申請を行えば不動産取得税が軽減されるようになっています。
「もう土地の不動産取得税払っちゃったよ!?」という場合も、軽減申請を行えば軽減分の金額が還付されるようになっているので安心です。

でもわざわざ軽減される土地の不動産取得税、最初から減税された状態で払った方がてっとりばやくない……?
そういう方もご安心ください。土地については不動産取得税の納税猶予申請というものがあります。
ざっくりした説明をすると、申請をすれば家が建つまでの間、土地の不動産取得税の納税を待ってもらうことができます。家が建ったタイミングで不動産取得申請と軽減申請をまとめて行えば、住宅も土地も軽減された税額で納税できるというわけです。
さて、不動産取得税の納税猶予申請や軽減申請は、取得した土地の地域を担当している都道府県税事務所で行わなければなりません……と、言ってる方が大半です。

都道府県税事務所まで行くの……だるい……
という方、都道府県のホームページをチェックするのです。
郵送で申請ができる場合が、あります!!!!!!
不動産取得税に関するアレコレ、都道府県で色々違うっぽい
ぶっちゃけぽより、不動産取得税の猶予申請を郵送で終わらせたんですけれど。
実は不動産取得税に関する申請書の様式や手続き、都道府県ごとに違うっぽくて……「みんなたちー、郵送で申請イケるぜ!!!!」……とは、ぽよりの知識では言いきれないんですよね……。
関西の不動産取得税関係をざっくり調べて一覧化しようとしたんですが、「あ、これ公開したらふつーに居住都道府県バレるやつだな?」となったので計画倒れになりました。
おそらく担当の都道府県税事務所に電話で聞いたら教えてくれると思いますが……ネットで調べたい方は「◎◎(購入した土地の都道府県名) 不動産取得税 猶予 申請書」あたりで調べてみてください。
ちなみにぽよりは土地を購入したあとで担当の都道府県税事務所にも電話かけて色々確認したりもしました……へへ……
ぽより家の場合の不動産取得税、納税猶予申請フロー
- その1不動産取得申請書を出すようにという通知が届く
不動産取得申請書の様式も同封されていました。
- その2不動産取得申請書に書かれていた案内に従って納税猶予申請書をダウンロード
都道府県のウェブサイトに納税猶予申請書のPDF置いてあった。
ついでに申請に必要な書類一式についても書いてあった。 - その3猶予申請に必要な書類を準備する
有難うbrotherの複合機。これがなかったら詰んでた。
- その4郵送で不動産取得申請書と納税猶予申請書をあわせて送る
消印が申請期限に間に合っていればイケるはずですが、あまりにギリギリの提出だったのでおっかなくて速達で送りました……。
- その5納税猶予申請が受理された旨の通知が届く
次はおうちが建ってから!!
というわけで、我が家はまだ不動産取得税を納税していないのでした。
家が建ったら今度は住宅の不動産取得申請と、土地・住宅分の軽減申請を送る必要がある、はず……。
- 不動産取得税なるものがある
- 注文住宅建てる場合なら、申請すればだいたい軽減措置が適用できる
- 土地の分の不動産取得税は納税猶予申請もできる
- 不動産取得税関連の手続きは購入した土地の地域を管理する都道府県税事務所で行う
この辺りのポイントをとりあえず押さえていたので、ひとまずは滞りなく対応できたかな……と思います。

無事に納税猶予申請も出来たし……あとは設計打ち合わせを……待つだけだな……!!
……この設計打ち合わせが……泉北ホームとの打ち合わせで一番体力を使った気がします……

ここの……ここの天井点検口、ここ以外にはできないのですか……!?

どうしても……ここに窓が、ほしいんです……!!!!

はは、まさかこの歳になって、三角関数を使うことになるとはな……!!
何事??? と思われるかもしれませんが
続きはまた次回!!!!!!
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